令和6年6月の診療報酬改定に基づき、施設基準等で定められている保険医療機関の書面掲示事項についてWebサイト上に掲載いたします。
■外来感染対策向上加算
外来感染対策向上加算は、組織的な感染防止対策につき
厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局に届け出た保険医療機関(診療所に限る)において診療を行なった場合、受診されたお一人につき月1回に限り6点を算定いたします。
■医療DX推進体制整備加算
以下の要件を満たしている場合、初診料を算定する際に月1回に限り8点
■時間外対応加算について
当院では再診患者様に対して時間外対応加算を算定しております。
このような取り組みから、再診時に時間外対応加算1(患者様1名につき1回5点)を算定させていただきます。
時間外対応加算の時間外とありますが、これは時間外のクリニックの体制に関する加算であり、再診料を算定するすべての患者様が対象であり、日中の診療時間中に受診した場合にも算定するものです。
■酸素の購入単価
安心安全な治療確保のため、酸素吸入を行える設備を常備しています。
■別添1「第9」の1の(2)に規定する在宅療養支援診療所
■在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
■在宅がん医療総合診療料